日本食塩製造事件(ユニオン・ショップ協定に基づく解雇の有効性)
昭和50年4月25日最高裁
事件番号 昭和43(オ)499
Y社とA労働組合との労使紛争が原因で、
A組合の執行役員Xは、懲戒解雇処分となりましたが、
後日、社外のB地方労働委員会の斡旋により和解が成立し、
Xは、懲戒解雇処分から退職処分となりました。
しかし、Xは、退職処分を不服として、
拒否したため、A労働組合はXを離籍処分(除籍処分)としました。
Y社とA組合の間には、
「会社は、組合を脱退し、または除名されたものを解雇する」
旨のユニオンショップ条項を含む労働条約が結ばれており、
Y社はこの協定に基づきXを解雇しました。
Xは離籍処分は無効であり、離籍することによる
ユニオン・ショップ協定に基づく解雇も無効であるとして、
訴えを提起しました。
一審はXの請求を認容、原審はXの請求を棄却し、Xが上告しました。
最高裁判所の見解
思うに、使用者の解雇権の行使も、
それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として
是認することができない場合には、
権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
ところで、ユニオン・ショップ協定は、
労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又は
これを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を
終了させることにより間接的に労働組合の組織の
拡大強化をはかろうとする制度であり、
このような制度としての正当な機能を果たすものと
認められるかぎりにおいてのみその効力を
承認することができるものであるから、
ユニオン・ショップ協定に基づき使用者が
労働組合に対し解雇義務を負うのは、
当該労働者が正当な理由がないのに
労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず又は
労働組合から有効に脱退し若しくは
除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、
除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を
負わないものと解すべきである。
そして、労働組合から除名された労働者に対し
ユニオン・シヨツプ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として
使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって
使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、
客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして
是認することができるのであり、右除名が無効な場合には、
前記のように使用者に解雇義務が生じないから、
かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き
社会的に相当なものとして是認することはできず、
他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、
解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。
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