時事通信社事件(時季変更権)

(平成4年6月23日最高裁)

事件番号  平成1(オ)399

 

通信社Y社の、科学技術庁(当時)の科学技術記者クラブに

1人だけ配置されていた記者Xは、

約1ヶ月間の連続する年次有給休暇の申し入れをしました。

 

Y社は、この申し入れに対して、Xが担当していた業務について

代替勤務できる者の確保が困難であり、

1ヶ月も不在になると取材報道に支障が出るので、

2週間ずつ2回に分けて欲しいと回答し、

前半部分の2週間の年次有給休暇は認めて、

後半部分の年次有給休暇は、業務の正常な運営を妨げるものとして

時季変更権を行使しました。

 

しかし、Xは、これを無視して、約1か月連続して欠勤しました。

 

Y社は、Xが業務命令に違反したことを理由にして

譴責処分を行って、賞与を減額して支給しました。

 

Xは、会社が行った時季変更権の行使は

要件を満たしていない違法なものであると主張して、

譴責処分の無効と減額された賞与の支払いを求めて提訴しました。

 

一審は、時季変更権の行使を有効としましたが、

原審は、Xの請求をほぼ認容し、

Y社が上告しました。

 

最高裁判所の見解

労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、

それが長期のものであればあるほど、

使用者において代替勤務者を確保することの困難さが

増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、

使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との

事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。

 

しかも、使用者にとっては、労働者が時季指定をした時点において、

その長期休暇期間中の当該労働者の所属する事業場において

予想される業務量の程度、代替勤務者確保の可能性の有無、

同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業活動の

正常な運営の確保にかかわる諸般の事情について、

これを正確に予測することは困難であり、当該労働者の休暇の取得がもたらす

事業運営への支障の有無、程度につき、

蓋然性に基づく判断をせざるを得ないことを考えると、

労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で

始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、

これに対する使用者の時季変更権の行使については、

右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、

右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、

使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない

 

もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右裁量的判断は、

労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、

合理的なものでなければならないのであって、

右裁量的判断が、同条の趣旨に反し、

使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど

不合理であると認められるときは、

同条3項ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、

その行使を違法と判断すべきである。

 

Y社が、Xに対し、本件時季指定どおりの長期にわたる

年次有給休暇を与えることが

「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するとして、

その休暇の一部について本件時季変更権を行使したことは、

その裁量的判断が、労働基準法39条の趣旨に反する

不合理なものであるとはいえず、同条3項ただし書所定の要件を

充足するものというべきであるから、

これを適法なものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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