時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意

(平成29年7月7日最高裁)

事件番号  平成28(受)222

 

この裁判は、

医療法人と医師との間の雇用契約において

時間外労働等に対する割増賃金を

年俸に含める旨の合意がされていたとしても,

当該年俸の支払により時間外労働等に対する

割増賃金が支払われたということはできないとされた事例です。

 

最高裁判所の見解

労働基準法37条が時間外労働等について

割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは,

使用者に割増賃金を支払わせることによって,

時間外労働等を抑制し,もって労働時間に関する

同法の規定を遵守させるとともに,

労働者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される

(最高裁昭和44年(行ツ)第26号同47年4月6日

第一小法廷判決・民集26巻3号397頁参照)。

 

また,割増賃金の算定方法は,同条並びに政令及び

厚生労働省令の関係規定(以下,これらの規定を

「労働基準法37条等」という。)に具体的に定められているところ,

同条は,労働基準法37条等に定められた方法により

算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを

義務付けるにとどまるものと解され,

労働者に支払われる基本給や諸手当(以下「基本給等」という。)

にあらかじめ含めることにより割増賃金を支払うという

方法自体が直ちに同条に反するものではない。

 

他方において,使用者が労働者に対して

労働基準法37条の定める割増賃金を

支払ったとすることができるか否かを

判断するためには,割増賃金として支払われた金額が,

通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として,

労働基準法37条等に定められた方法により算定した

割増賃金の額を下回らないか否かを検討することになるところ,

同条の上記趣旨によれば,割増賃金を

あらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合においては,

上記の検討の前提として,労働契約における基本給等の定めにつき,

通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを

判別することができることが必要であり

(最高裁平成3年(オ)第63号同6年6月13日

第二小法廷判決・裁判集民事172号673頁,

最高裁平成21年(受)第1186号同24年3月8日

第一小法廷判決・裁判集民事240号121頁,

最高裁平成27年(受)第1998号同29年2月28日第三小法廷判決・

裁判所時報1671号5頁参照),

上記割増賃金に当たる部分の金額が

労働基準法37条等に定められた方法により

算定した割増賃金の額を下回るときは,

使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。

 

(2) 前記事実関係等によれば,上告人と被上告人との間においては,

本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の

時間外労働等に対する割増賃金を年俸1700万円に含める旨の

本件合意がされていたものの,このうち時間外労働等に対する

割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかったというのである。

 

そうすると,本件合意によっては,

上告人に支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として

支払われた金額を確定することすらできないのであり,

上告人に支払われた年俸について,

通常の労働時間の賃金に当たる部分と

割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。

 

したがって,被上告人の上告人に対する年俸の支払により,

上告人の時間外労働及び深夜労働に対する

割増賃金が支払われたということはできない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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