済生会中央病院事件

(平成元年12月11日最高裁)事件番号  昭和63(オ)462

 

Xが設置経営するA病院には、

Xの従業員が組織する労働組合の連合団体の支部で、

A病院の従業員で組織されているB労働組合と、

新たに結成されたC労働組合がありました。

 

B組合は、A病院の看護師不足の対応策として、

勤務体制の変更について協議するため、

勤務時間中に病院内の一室で、A病院に無許可、無届出で、

職場集会を開きました。

 

これに対して、A病院は、「警告及び通知書」を交付しました。

(それまでも同様にA病院に無許可、無届出で、

職場集会を開いていましたが、

このような警告を受けることはありませんでした。)

 

A病院は、B組合のために

過去15年間チェックオフ(労使の合意に基づいて、

使用者が組合員である労働者に支払うべき賃金のなかから、

組合費その他の組合賦課金を差引いて徴収し、

これを労働組合に直接渡すこと。)をしてきましたが、

新たにC組合が結成され、B組合から多くの組合員が脱退し、

A病院はチェックオフの中止を決めました。

 

B組合とその上部団体が、D労働委員会に対して、

XおよびA病院が支配介入の不当労働行為をしているとして

救済を申し出て、Dは救済命令を発しました。

 

Xらは、Dに再審査申立てをしましたが、棄却され、

Xらは、Yの命令の取消しを求めて、訴えを提起しました。

 

最高裁判所の見解

一般に、労働者は、労働契約の本旨に従って、

その労務を提供するためにその労働時間を用い、

その労務にのみ従事しなければならない。

 

したがって、労働組合又はその組合員が

労働時間中にした組合活動は、

原則として、正当なものということはできない。

 

労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の所有し

管理する物的施設を利用して組合活動を行うことは、

これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき

使用者が有する権利の濫用であると認められるような

特段の事情がある場合を除いては、

当該物的施設を管理利用する使用者の権限を侵し、

企業秩序を乱すものであり、正当な組合活動に当たらない。

 

そして、もとより、労働組合にとって

利用の必要性が大きいことのゆえに、

労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために

利用し得る権限を取得し、また、使用者において労働組合又は

その組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を

受忍しなければならない義務を負うと解すべき理由はない

 

いわゆるチェック・オフは

労働者の賃金の一部を控除するものにほかならないから、

労基法24条1項但書の要件を具備しない限り、

これをすることができないことは当然である。

 

本件の場合、組合からの脱退者が続出して、

B組合が病院の従業員の過半数で組織されていたといえるかどうかは

極めて疑わしいといわなければならないし、また、本件チェック・オフは、

過去15年余にわたってされたものであるが、

これにつき書面による協定がなかったことも

原審の適法に確定するところである。

 

そうすると、本件チェック・オフの中止が労基法24条1項違反を

解消するものであることは明らかである

 

チェック・オフ協定案を提示したこと等を併せ考えると、

本件チェック・オフの中止は、

不当労働行為意思に基づくものともいえず、

結局、不当労働行為に該当しないというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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