陸上自衛隊八戸車両整備工場事件(安全配慮義務)
(昭和50年2月25日最高裁)事件番号 昭和48(オ)383
自衛隊員のAが、後進していた大型自動車の後車輪で
頭部を轢かれて即死し、Aの両親Xらは、
国に対して損害賠償請求をしました。
一審、原審ともにXらの請求を棄却し、
Xらは上告しました。
最高裁判所の見解
国は、公務員に対し、
国が公務遂行のために設置すべき場所、施設
もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは
上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、
公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう
配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)
を負っているものと解すべきである。
もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、
公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる
当該具体的状況等によつて異なるべきものであり、
自衛隊員の場合にあっては、更に当該勤務が通常の作業時、
訓練時、防衛出動時(自衛隊法76条)、治安出動時(同法78条以下)又は
災害派遣時(同法83条)のいずれにおけるものであるか等によっても
異なりうべきものである。
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて
特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、
当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は
双方が相手方に対して信義則上負う義務として
一般的に認められるべきものであって、
国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はない。
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