伝習館高校事件(学習指導要領の拘束力と教育の自由)

(平成2年1月18日最高裁)

事件番号  昭和59(行ツ)46

 

福岡県立伝習館高校の社会科教諭のX、Y、Zは、

高等学校学習指導要領の目標、内容を逸脱した指導、

教科書使用義務違反の行為考査不実施、一律評価等を年間を通じて

継続的に行われたことを理由に懲戒免職処分がされました。

 

Xらは、県教育委員会を被告として、

処分の取消訴訟を提起しました。

 

一審、二審はXの処分を適法とし、

Y、Zの処分については裁量権の濫用として取消し、

後者に対して県教育委員会が上告しました。

 

最高裁判所の見解

高等学校における教育活動の中で枢要な部分を占める

日常の教科の授業、考査ないし生徒の成績評価に関して

行われたものであるところ、教育の具体的内容及び方法につき

高等学校の教師に認められるべき裁量を前提としてもなお、

明らかにその範囲を逸脱して、日常の教育のあり方を律する

学校教育法の規定や学習指導要領の定め等に

明白に違反するものである。

 

しかも、被上告人らの右各行為のうち、

各教科書使用義務違反の点は、

いずれも年間を通じて継続的に行われたものであって、

特に被上告人Bの教科書不使用は、所定の教科書は内容が

自分の考えと違うとの立場から使用しなかったものであること、

被上告人Aの日本史の考査の出題及び

授業、地理Bの考査の出題の点は、その内容自体からみて、

当該各科目の目標及び内容からの逸脱が

著しいとみられるものであること等をも考慮するときは、

被上告人らの右各行為の法規違反の程度は決して

軽いものではないというべきである。

 

上告人が、所管に属する

福岡県下の県立高等学校等の教諭等職員の任免

その他の人事に関する事務を管理執行する立場において、

懲戒事由に該当する被上告人らの前記各行為の

性質、態様、結果、影響等のほか、右各行為の前後における

被上告人らの態度、懲戒処分歴等の諸事情を考慮のうえ

決定した本件各懲戒免職処分を、

社会観念上著しく妥当を欠くものとまではいい難く、

その裁量権の範囲を逸脱したものと判断することはできない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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