佐世保エンタープライズ寄港阻止闘争事件

(昭和57年11月16日最高裁判所)

 

Xらは、1968年1月、

原子力空母佐世保エンタープライズの佐世保入港に反対して、

佐世保市内を無許可でデモ行進し、

米海軍佐世保基地内に立ち入ろうとして警官隊と衝突し、

道交法77条違反、公務執行妨害罪等で起訴され、

道交法の規定が憲法21条に違反すると主張しました。

 

最高裁判所の見解

道交法及び長崎県道交法施行細則の右各規定は、

「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、

及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」

という目的(道交法一条参照)のもとに、

道路を使用して集団行進をしょうとする者に対し

あらかじめ所轄警察署長の許可を

受けさせることにしたものであるところ、

同法77条2項の規定は、道路使用の許可に関する明確かつ

合理的な基準を掲げて道路における集団行進が不許可とされる場合を

厳格に制限しており、これによれば、道路における集団行進に対し

同条1項の規定による許可が与えられない場合は、

当該集団行進の予想される規模、態様、コース、時刻などに照らし、

これが行われることにより一般交通の用に供せられるべき

道路の機能を著しく害するものと認められ、しかも、

同条3項の規定に基づき警察署長が条件を付与することによっても、

かかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合に

限られることになるのであって、右のような場合にあたらない

集団行進に対し警察署長が同条一項の規定による許可を

拒むことは許されないものと解される。

 

このような目的のもとに

道路の集団行動に対しての規制を規定した

道交法77条1項、119条1項12号は、道交法の各規定による規制の場所、

対象等は明確であって、憲法21条に違反に反しない。

 

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