全逓名古屋中郵事件

(昭和52年5月4日最高裁)

事件番号  昭和44(あ)2571

 

全逓信労働組合の執行委員等のXらは、

名古屋中央郵便局の郵便物取扱従業員等に対して、

勤務時間内2時間の職場大会に参加するよう決意させ、

従業員等に郵便物の取り扱いをさせませんでした。

 

この行為についてXらは、

郵便法79条1項の郵便物不取扱罪の教唆犯として、

起訴され、一審で有罪、二審で無罪となり、

検察官が上告しました。

 

最高裁判所の見解

全農林事件判決が、非現業の国家公務員につき、

これを憲法28条の勤労者にあたるとしつつも、

その憲法上の地位の特殊性から労働基本権の保障が

重大な制約を受けている旨を説示していることに、

留意しなければならない。

 

非現業の国家公務員の場合、その勤務条件は、

憲法上、国民全体の意思を代表する国会において

法律、予算の形で決定すべきものとされており、

労使間の自由な団体交渉に基づく合意によって

決定すべきものとはされていないので、

私企業の労働者の場合のような労使による

勤務条件の共同決定を内容とする団体交渉権の保障はなく、

右の共同決定のための団体交渉過程の一環として

予定されている争議権もまた、

憲法上、当然に保障されているものとはいえないとしている点や、

ロックアウト、市場の抑制力の欠如にみられる

非現業の国家公務員の地位の特殊性や代償措置に関する右判示の趣旨は、

五現業及び三公社の職員についても、基本的に妥当し、あてはまる

 

以上の理由により、

公労法17条1項による争議行為の禁止は、

憲法28条に違反するものではない

 

刑事法上の効果についてみると、

民事法上の効果と区別して、

刑事法上に限り公労法17条1項違反の

争議行為を正当なものと評価して

当然に労組法1条2項の適用を認めるべき

特段の憲法上の根拠は、見出しがたい

 

公共企業体等労働関係法17条1項違反の争議行為が

犯罪構成要件に該当し、違法性があり、

責任がある場合であっても、

それが同盟罷業、怠業その他単なる労務不提供のような

不作為を内容とするものであって、

同条項が存在しなければ正当な争議行為として

処罰を受けることのないようなものであるときには、

争議行為の単純参加者に限り、その罰則による処罰を阻却される。

 

郵政職員が争議行為として行った勤務時間内2時間の職場大会に

参加を呼びかけた本件行為は、

郵便法79条1項の罪の幇助罪による

処罰を阻却されない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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