公職選挙法の選挙における報道・評論の規制

(最高裁昭和54年12月20)

 

公職選挙法148条は、新聞紙が選挙の報道及び評論を

掲載する自由を認めていますが、

毎月3回以上、号を逐って定期に

有償頒布するものでなければならないと規定しているところ、

Xが立候補者の得票予想や立候補者の

批評をした新聞を発行しましたが、

この新聞が公職選挙法148条3項

この条件を満たしていなかったため、

起訴され、一審、二審で有罪とされ、

Xが上告しました。

 

最高裁判所は、

公職選挙法148条3項1号イの規定

(「新聞紙にあっては毎月3回以上」)は、

いわゆる選挙目当ての新聞紙・雑誌が選挙の公正を害し

特定の候補者と結びつく幣害を除去するため

やむをえず設けられた規定で、脱法行為を防止する趣旨であり、

立法の趣旨・目的からすると、同項に関する罰則規定である

同法235条の2第2号のいう選挙に関する「報道又は評論」とは、

当該選挙に関する一切の報道・評論を指すのではなく、

特定の候補者の得票について有利又は不利に働くおそれがある

報道・評論をいうものと解するのが相当であるとしました。

 

さらに、この規定の構成要件に形式的に該当する場合であっても、

もしその新聞紙・雑誌が

真に公正な報道・評論を掲載したものであれば、

その行為の違法性が阻却されるものと解すべきとし、

公職選挙法148条3項1号イの

「新聞紙にあっては毎月3回以上」の規定は、

憲法21条に違反しないとしました。

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事