公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性

(平成29年9月27日最高裁)

事件番号  平成29(行ツ)4

 

この裁判では、

公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の

議員定数配分規定の合憲性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件選挙は,平成26年大法廷判決の言渡し後に

成立した平成27年改正法による改正後の

本件定数配分規定の下で施行されたものであるところ,

同法は,従前の改正のように単に

一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず,

人口の少ない選挙区について,参議院の創設以来初めての

合区を行うことにより,都道府県を各選挙区の単位とする

選挙制度の仕組みを見直すことをも内容とするものであり,

これによって平成25年選挙当時まで

数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた

選挙区間の最大較差は2.97倍(本件選挙当時は3.08倍)にまで

縮小するに至ったのである。

 

この改正は,長期間にわたり投票価値の大きな較差が

継続する要因となっていた上記の仕組みを見直すべく,

人口の少ない一部の選挙区を合区するというこれまでにない

手法を導入して行われたものであり,

これによって選挙区間の最大較差が

上記の程度にまで縮小したのであるから,

同改正は,前記の参議院議員選挙の特性を踏まえ,

平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って

較差の是正を図ったものとみることができる。

 

また,平成27年改正法は,その附則において,

次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて

引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めており,

これによって,今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての

方向性と立法府の決意が示されるとともに,

再び上記のような大きな較差を生じさせることのないよう

配慮されているものということができる。

 

そうすると,平成27年改正は,

都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを改めて,

長年にわたり選挙区間における大きな投票価値の

不均衡が継続してきた状態から脱せしめるとともに,

更なる較差の是正を指向するものと評価することができる。

 

合区が一部にとどまり,多くの選挙区はなお

都道府県を単位としたまま残されているとしても,

そのことは上記の判断を左右するものではない。

 

(5) 以上のような事情を総合すれば,本件選挙当時,

平成27年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における

投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の

著しい不平等状態にあったものとはいえず,

本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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