(昭和30年3月30日最高裁判所)

事件番号  昭和28(あ)4030

 

衆議院議員選挙に際し、選挙運動期間中に、

総評や候補者の推薦決定を記事を掲載した機関紙を

組合員に配布したA労組書記長Xが

公職選挙法146条違反で起訴され、

Xは、公職選挙法146条は憲法に違反して

無効であると主張し争いました。

 

憲法21条は言論出版等の自由を

絶対無制限に保障しているものではなく、

公共の福祉のため必要ある場合には、

その時、所、方法等につき

合理的制限のおのずらから存するものであることは、

当裁判所の判例とするところである

(昭和二四年(れ)第二五九一号、

同二五年九月二七日大法廷判決参照)。

 

そして公職選挙法146条は、

公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布、

提示を認めるときは、選挙運動に不当の競争を招き、

これが為却って選挙の自由公正を害し、

その公明を保持し難い結果を来たすおそれがあると認めて、

かかる弊害を防止する為、選挙運動期間中を限り、

文書図画の頒布、掲示につき一定の規正をしたのであって、

この程度の規制は、公共の福祉のため、

憲法上許された必要且つ合理的の制限と解することができる

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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