大阪市屋外広告物条例違反被告事件
(昭和43年12月18日大法廷判決)
事件番号 昭和41(あ)536
Xらは、
「四十五年の危機迫る!!国民よ決起せよ!!大日本菊水会本部」
などと印刷したビラ合計26枚を
大阪市屋外広告物条例(昭和31年大阪市条例第39号)により
はり紙等の表示を禁止された物件である
大阪市内の13箇所の橋柱、
電柱および電信柱にのりで貼り付けたため、
刑法60条、大阪市屋外広告物条例
13条1号、4条2項、3項各1号等に
違反するとして起訴されました。
ビラ貼りを規制する条例は、
憲法21条に違反しないかという点
が注目された判例です。
裁判所は、Xらのした行為について、
「都市の美観風致を害するものとして
規制の対象とされているものと認めるのを相当とする。」
として、
「国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、
都市の美観風致を維持することは、
公共の福祉を保持する所以であるから、
この程度の規制は、公共の福祉のため、
表現の自由に対し許された必要且つ
合理的な制限と解することができる。」
として、ビラ貼りを規制する条例は、
憲法に違反しないものとしました。
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