日商岩井事件

(昭和55年7月24日東京地裁)

 

航空機疑惑に絡む不正事件の捜査の過程で、

航空機・軍用機の売込工作のため、日本側代理店だったA社が

防衛庁長官に5億円を贈った事が明らかとなり、

A社の元副社長のXは、参議院予算委員会の証人喚問によって証言をし、

この証言に、証人ごとの食い違いがあり、

自己の認識に反する陳述をしたとして、

議院証言法違反の罪で起訴されました。

 

これに対して、Xは、参議院予算委員会の証人喚問が、

国政調査権の範囲を逸脱するもので違法であると、

主張しました。

 

最高裁判所の見解

憲法第62条所定の国政調査権は

議院等に与えられた独立の権能ではなく、

議会又は議院の憲法上の諸権能を有効適切に遂行するために必要な

派生的、補助的権能であると解する

(補助的権能説)のが一般である。

 

如何なる事項が当該議案の

審議上必要、有益であるかについては、

議案の審議を付託されている議院等の

自主的判断にまつのが相当であり、

議案の審議に責を負わない司法機関としては、

議院等の判断に重大かつ明白な過誤を発見しない限り、

独自の価値判断に基づく異論を

さしはさむことは慎しむのが相当である。

 

国政調査権の行使が、三権分立の見地から司法権独立の原則を

侵害するおそれがあるものとして特別の配慮を要請されている

裁判所の審理との並行調査の場合とは異り、

行政作用に属する検察権の行使との並行調査は、

原則的に許容されているものと解するのが一般であり、

例外的に国政調査権行使の自制が要請されているのは、

それがひいては司法権の独立ないし

刑事司法の公正に触れる危険性があると

認められる場合に限定される

(たとえば、起訴、不起訴についての検察権の行使に政治的圧力を

加えることが目的と考えられるような調査、

起訴事件に直接関連ある捜査及び公訴追行の内容を対象とする調査、

捜査の続行に重大な支障を来たすような方法をもって

行われる調査等がこれに該ると説く見解が有力である。)

 

およそ公開の場において個人の犯罪容疑を摘発、追究することを

唯一の目的として国政調査権を行使することが行過ぎであるが、

他の適法な目的で行われる国政調査がたまたま証人等の

訴追、処罰を招来するような事項に及び得ることは、

国政調査の性質上むしろ当然のこととして予定され、

それ故にこそ議院証言法第4条の規定が置かれているのである。

 

およそ証人の訴追、処罰を招くおそれのある

事項に関しては、議院等において証言を求めることは

一切許されないと言うのでは、

同条の存在理由を説明できないこととなる

 

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