最高裁判所裁判官の国民審査

(昭和27年2月20日最高裁)事件番号  昭和24(オ)332

 

最高裁判所裁判官国民審査法は、

罷免を可とする裁判官について×を記載し、

それ以外の場合は何も記載しないというシステムで、

罷免を可とする投票の数が

可としないものよりも多い裁判官は

罷免されると定められています。

 

罷免をすべきかどうかわからない人や、

投票を棄権したい人の棄権が認められず、

これらの票が、罷免を可としない票にカウントされる

このシステムは憲法に違反すると主張したものに対し、

最高裁判所は次のように見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度は

その実質においていわゆる解職の制度と見ることが出来る。

このことは憲法第79条3項の規定から、

国民が罷免すべきか否かを決定する趣旨であって、

所論の様に任命そのものを完成させるか否かを

審査するものでないこと明瞭である。

 

解職の制度であるから、積極的に罷免を可とするものと、

そうでないものとの2つに分かれるのであって、

前者が後者より多数であるか否かを知らんとするものである。

 

罷免する方がいいか悪いかわからない者は、

積極的に「罷免を可とするもの」に属しないこと勿論だから、

そういう者の投票は前記後者の方に入るのが当然である。

 

罷免する方がいいか悪いかわからない者は、

積極的に「罷免を可とする」

という意思を持たないこと勿論だから、

かかる者の投票に対し「罷免を可とするものではない」

との効果を発生せしめることは、

なんら意思に反する効果を発生せしめるものではない。

 

解職制度の精神からいえば、

むしろ意思に合致する効果を生じさせるもので、

思想良心の自由を制限するものではない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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