立法の委任(犯罪構成要件の再委任)

(昭和33年7月9日最高裁)

事件番号  昭和27(あ)4533

 

酒税法(昭和23年法律107号による改正前のもの)54条は、

「酒類、酒母、醪若ハ麹ノ製造者又ハ酒類若ハ麹ノ販売業者ハ

命令ノ定ムル所ニ依り製造、

貯蔵又ハ販売ニ関スル事実ヲ帳簿ニ記載スヘシ」

と規定し、同法65条1号は、

「左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三万円以下ノ罰金又ハ科料処ス。

一、第五四条ノ規定ニル帳簿ノ記載ヲ怠り若ハ詐り又ハ

帳簿ヲ隠匿シタル者」と規定し、また、

酒税法施行規則(昭和二三年政令一四八号による改正前のもの)61条9号は、

「酒類、酒母、醪又ハ麹ノ製造者ハ左ノ事項ヲ帳簿ニ記載スヘシ、

九、前各号ノ外製造、貯蔵又ハ販売ニ関シ税務署長ノ指定スル事項」

と規定していました。

 

Xは、税務署長が記載事項としていた

「酒類容器の移動」を帳簿に記載するのを怠り、

起訴されました。

 

この裁判では、酒税法が、酒税法施行規則に委任し、

さらに酒税法施行規則が、

税務署長の指定に委任しているという再委任が、

憲法に反するのではないかというところが争点となりました。

 

最高裁判所の見解

右酒税法65条によれば、

同法54条の規定による帳簿の記載を怠った者等は、

所定の罰金、科料に処される旨規定しているから、

同65条の規定は、罪となるべき事実とこれに対する刑罰とを

規定したいわゆる罰則規定であり、同54条の規定は、

その罪となるべき事実の前提要件たる帳簿の記載義務を

規定したものということができる。

 

しかるに、同54条は、その帳簿の記載等の義務の主体および

その義務の内容たる製造、貯蔵又は販売に関する事実を

帳簿に記載すべきこと等を規定し、

ただ、その義務の内容の一部たる

記載事項の詳細を命令の定めるところに

一任しているに過ぎないのであって、

立法権がかような権限を行政機関に賦与するがごときは

憲法上差支ないことは、憲法73条6号本文および

但書の規定に徴し明白である。

 

そして、前記酒税法施行規則61条は、

その1号ないし8号において、

帳簿に記載すべき事項を具体的且つ詳細に規定しており、

同条9号は、これらの規定に洩れた事項で、

各地方の実状に即し記載事項とするを必要とするものを

税務署長の指定に委せたものであって、

前記酒税法施行規則においてこのような規定を置いたとしても、

前記酒税法54条の委任の趣旨に反しないものであり、

違憲であるということはできない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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