精神的原因により投票困難な者の選挙権の保障

(平成18年7月13日最高裁判所)

事件番号  平成17(オ)22

 

精神的原因によって外出困難で、投票所に行くことができないXは、

選挙権行使の機会を確保するための立法措置を執らなかったことは、

立法不作為に該当し違憲であり、国家賠償法1条1項の規定の適用上

違法の評価を受けるとして、慰謝料等の支払いを求めました。

(一定の身体障がい者の投票して

郵便投票制度等の立法措置が講じられているのに対して、

精神的原因によって投票が困難な者の投票については、

特段の立法措置はありませんでした)

 

裁判所は、

「国民が選挙権を行使することができない場合、

そのような制限をすることなしには選挙の公正の確保に留意しつつ

選挙権の行使を認めることが事実上不可能ないし

著しく困難であると認められるときでない限り、

国民の選挙権の行使を可能にするための所要の措置を

とるべき責務があるというべきで、

このことは、国民が精神的原因によって投票所において

選挙権を行使することができない場合についても当てはまる」

としましたが、

「精神的原因による投票困難者については、

その精神的原因が多種多様であり、

しかもその状態は必ずしも固定的ではないし、

療育手帳に記載されている総合判定も、

身体障害者手帳に記載されている障害の程度や

介護保険の被保育者証に記載されている要介護状態区分等とは異なり、

投票所に行くことの困難さの程度と直ちに結びつくものではない。」

 

「身体に障害がある者の選挙権の行使については

長期にわたって国会で議論が続けられてきたが、

精神的原因による投票困難者の選挙権の行使については、

本件各選挙までにおいて、

国会でほとんど議論されたことはなく、

その立法を求める地方公共団体の議会等の意見書も、

本件訴訟の第1審判決後に初めて国会に

提出されたというのであるから、少なくとも本件各選挙以前に、

精神的原因による投票困難者にかかる

投票制度の拡充が国会で立法課題として

取り上げられる契機があったとは認められない。

 

「本件立法不作為について、国民に憲法上保障されている

権利行使の機会を確保するために所要の

立法措置をとることが必要不可欠であり、

それが明白であるにもかかわらず、

国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などに

当るということはできないから、本件立法不作為は、

国家賠償法1条1項の適用上、

違法の評価を受けるべきものではないというべき」

としました。

 

まとめると、精神的原因により

投票困難な者の選挙権について、

精神的障がいがどの程度あれば投票困難かの

認定が困難であること、これまで国会で精神的原因による

投票困難者の選挙権の行使について

議論されてこなかったこと(国会審議がほとんどなされていない以上、

「正当な理由なく長期にわたってこれを怠った」とは言えないこと)

がポイントとなり、請求は棄却されました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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