船橋市西図書館蔵書破棄事件

(平成17年7月14日最高裁判所)

事件番号  平成16(受)930

 

船橋市立図書館の司書のAは、自らの政治思想に基づき、

廃棄基準に該当しないにもかかわらず

著書計107冊を除籍・廃棄したので、

著者のXは人格的利益の侵害があるとして、

船橋市及びAに損害賠償請求を行いました。

 

一審、二審ともXの請求を棄却し、

Xは上告・上告受理申立てをしました。

 

最高裁判所は上告を棄却し、

船橋市に対する請求について

上告受理の決定をしました。

 

最高裁判所の見解

「公立図書館は、住民に対して

思想、意見その他の種々の情報を含む

図書館資料提供してその教養を高めること等を

目的とする公的な場である。

 

そして、公立図書館の図書館職員は、

公立図書館の役割を果たせるように、

独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、

公正に図書館資料を取り扱う義務を負うべきであり、

閲覧に供されている図書について、

独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、

図書館職員としての基本的な職務上の義務に反する。」

 

「著作者の思想の自由、表現の自由が憲法により

保障された基本的人権であることにかんがみると、

公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている

著作者が有する利益は、

法的保護に値する人格的利益であり、

公立図書館の図書館職員である公務員が、

図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、

著作者又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって

不公正な取扱いをしたときは、

当該図書の著作者の人格的利益を

侵害するものとして国家賠償法上違法となる。」

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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