衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の規定の合憲性

(平成27年11月25日最高裁)

事件番号  平成27(行ツ)267

 

この裁判では、

衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める

公職選挙法13条1項,別表第1の規定の合憲性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件選挙は平成23年大法廷判決の言渡しから

2回目の衆議院解散に伴い施行された総選挙ではあるが,

本件選挙までに,2回の法改正を経て,

旧区画審設置法3条2項の規定が削除されるとともに,

直近の平成22年国勢調査の結果によれば

全国の選挙区間の人口の較差が2倍未満となるように

定数配分と選挙区割りの改定が行われ,

本件選挙時の投票価値の最大較差は前回の平成24年選挙時よりも縮小し,

更なる法改正に向けて衆議院に設置された検討機関において

選挙制度の見直しの検討が続けられているのであって,

前記アにおいて述べた司法権と立法権との関係を踏まえ,

前記のような考慮すべき諸事情に照らすと,国会における

是正の実現に向けた取組が平成23年大法廷判決及び

平成25年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として

相当なものでなかったということはできず,

本件において憲法上要求される合理的期間を

徒過したものと断ずることはできない。

 

(4) 以上のとおりであって,本件選挙時において,

本件区割規定の定める本件選挙区割りは,

前回の平成24年選挙時と同様に憲法の投票価値の

平等の要求に反する状態にあったものではあるが,

憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,

本件区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に

違反するものということはできない

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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