衆議院議員の議員定数不均衡訴訟(定数不均衡改正の合理的期間)

(昭和60年7月17日最高裁判所)

事件番号  昭和59(行ツ)339

 

1983(昭和58年)12月18日施行の衆議院議員選挙について、

議員1人あたりの選挙区間の選挙人数較差は

最大1対4.40に達しており、前回改正から8年が経過し、既に、

是正につき憲法が要求する「合理的期間」

は経過しているものとして本件選挙当時、

本件定数配分規定は違憲であるとして、

選挙人らは、公職選挙法204条に基づき、

本件選挙は無効であると主張しました。

 

裁判所の見解

「議員定数配分規定の合憲性は、結局は、

国会が具体的に定めたところが

その裁量権の合理的行使として

是認されるかどうかによって決するほかはない。

 

この見地に立って考えても、公職選挙法の制定又は

その改正により具体的に決定された選挙区割と

議員定数の配分の下における

選挙人の投票の有する価値に不平等が存し、

あるいはその後の人口の異動により

右のような不平等が生じ、

それが国会において通常考慮し得る

諸般の要素を斟酌してもなお、一般に合理性を有するものとは

考えられない程度に達しているときは、

右のような不平等は、もはや国会の合理的裁量の

限界を超えているものと推定され、

これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、

憲法違反と判断されざるを得ないものというべき。

 

もっとも、制定又は改正の当時合憲であった

議員定数配分規定の下における

選挙区間の議員1人当たりの選挙人数又は

人口(この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差が

その後の人口の異動によって拡大し、

憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、

そのことによつて直ちに当該議員定数配分規定が

憲法に違反するとすべきものではなく、

憲法上要求される合理的期間内の是正が行われないとき初めて

右規定が憲法に違反するものというべきであるが、

本件では、投票価値の不平等に達した1980年当時から

本件選挙までの間に較差の是正が

何ら行われることがなかったことにつき、

憲法上要求される合理的期間内の是正が

行われなかったものと評価せざるを得ない

 

したがって、本件議員定数配分規定は、

本件選挙当時、憲法の選挙権の平等の要求に反し、

違憲と断定するほかはない。

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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