衆議院議員定数配分規定の違憲判決

(昭和51年4月14日最高裁判所)

事件番号  昭和49(行ツ)75

衆議院の定数不均衡、一票の格差による選挙無効

 

昭和47年12月10日に行われた

衆議院議員選挙の千葉県第一区における選挙は、

各選挙区間の議員一人あたりの各選挙区間の一票の較差が

最大4.99対1に及び、同選挙区の選挙人らが、

これについて憲法14条1項に違反するとして、

公職選挙法204条に基づいて、

同選挙区の選挙の無効を主張しました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所は、憲法15条1項等の各規定は、

各選挙人の投票価値の平等も要請し、

憲法47条等の規定は、

両議院の各選挙制度の仕組みの具体的決定を

原則として国会の裁量に委ね、また、

投票価値の平等について国会が考慮すべき

唯一絶対の基準とはしていないが、

投票価値の不平等が、国会で通常考慮しうる

諸般の要素を斟酌してもなお、

一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度にある場合は、

国会の合理的裁量の限界を超えたと推定され、

本件の選挙時の議員定数配分の較差は、約5対1にまで達し、その不平等は、

一般的に合理性を有しないとして、違憲として判断しました。

 

本件判決は、最高裁判所が初めて、

衆議院の一票の較差につき違憲判断を示した

画期的判決となりました。

 

違憲判断には、「是正が憲法上要求されるのに、

合理的期間内にそれが行われない」

ことが条件となりますが、

平等の要求に反すると推定される程度に達し、

8年余りにわたり改正が施されておらず、

合理的期間内の是正がされていないと判断されました。

 

なお、本判決は、単に憲法に違反する

不平等を招来している部分のみでなく、

全体として違憲の瑕疵を帯び、そこで本件選挙を無効としても、

かえって憲法の予定するところに適合しない結果が生ずるとして、

事情判決の法理にしたがい、本件選挙は

憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた点につき

違法である旨を判事するにとどめ、選挙自体は有効としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事