議員定数配分規定の合憲性

(平成27年1月15日最高裁)

事件番号  平成26(行ツ)103

 

この裁判では、

東京都議会議員の定数並びに選挙区及び

各選挙区における議員の数に関する条例

(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は,

平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙当時,

憲法14条1項等に違反していたかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

原審の適法に確定した事実関係等の下において,

前記において説示したところを踏まえ,

前示のような公職選挙法15条8項(平成6年法律第2号による改正前は7項)

ただし書の立法の趣旨,本件条例において

同項ただし書を適用して各選挙区に対する定数の配分が定められた趣旨,

平成13年条例改正当時及び本件選挙当時の特例選挙区以外の

選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の状況等を総合すれば,

本件選挙当時,本件条例による各選挙区に対する定数の配分が

東京都議会の合理的裁量の限界を超えるものとはいえず,

本件条例の定数配分規定が所論の憲法の

各規定等に違反していたものとはいえないことは,

当裁判所大法廷判決(最高裁昭和54年(行ツ)第65号

同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁,

最高裁平成3年(行ツ)第111号同5年1月20日

大法廷判決・民集47巻1号67頁,

最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日

大法廷判決・民集53巻8号1441頁等)の趣旨に

徴して明らかというべきである

(最高裁平成4年(行ツ)第173号同5年10月22日

第二小法廷判決・裁判集民事170号231頁参照)。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

憲法の解説コーナートップへ

【憲法】試験対策要点まとめコーナートップへ

憲法判例コーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事