遺族補償年金の受給の要件と憲法14条1項

(平成29年3月21日最高裁)

事件番号  平成27(行ツ)375

 

この裁判では、

地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び

附則7条の2第2項のうち,

死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時

一定の年齢に達していることを

遺族補償年金の受給の要件としている部分が,

憲法14条1項に違反するかについて裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

地方公務員災害補償法の定める遺族補償年金制度は,

憲法25条の趣旨を実現するために設けられた

社会保障の性格を有する制度というべきところ,

その受給の要件を定める地方公務員災害補償法32条1項ただし書の規定は,

妻以外の遺族について一定の年齢に達していることを

受給の要件としているが,男女間における生産年齢人口に占める

労働力人口の割合の違い,平均的な賃金額の格差及び

一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている

社会的状況に鑑み,妻について一定の年齢に達していることを

受給の要件としないことは,上告人に対する

不支給処分が行われた当時においても

合理的な理由を欠くものということはできない。

 

したがって,地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び

附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について,

当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを

受給の要件としている部分が憲法14条1項に違反するということはできない

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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