NHK訂正放送等請求事件(放送による名誉棄損)

(平成16年11月25日最高裁判所)

事件番号  平成13(オ)1513

 

NHKが放送した番組の内容が真実に反し、

名誉・プライバシーが侵害されたとして、

Xは、民法709条,710条に基づく慰謝料等の支払い、

同法723条に基づく謝罪放送及び放送法4条1項に基づく

訂正放送を請求し、一審は請求を棄却、

二審は訂正放送請求を認容し、NHKが上告しました。

 

最高裁判所の見解

最高裁判所は、原審判決の訂正放送を命じた部分を破棄し、

上告を棄却しました。

 

「放送法(以下「法」)4条1項は,

真実でない事項の放送について

被害者から請求があった場合に、

放送事業者に対して訂正放送等を義務付けるものであるが、

この請求や義務の性質については、

法の全体的な枠組みと趣旨を踏まえて解釈する必要がある。」

 

「法3条は,表現の自由及び放送の自律性の保障の理念を具体化し、

『放送番組は,法律に定める権限に基づく場合でなければ、

何人からも干渉され,又は規律されることがない』として、

放送番組編集の自由を規定している。

 

すなわち,別に法律で定める権限に基づく場合でなければ、

他からの放送番組編集への関与は許されないのである。」

 

「法4条1項も,放送の自律性の保障の理念を踏まえた上で、

上記の真実性の保障の理念を

具体化するための規定であると解される。

 

そして,このことに加え,法4条1項自体をみても、

放送をした事項が真実でないことが

放送事業者に判明したときに

訂正放送等を行うことを義務付けているだけであって、

訂正放送等に関する裁判所の関与を規定していないこと、

同項所定の義務違反について罰則が

定められていること等を併せ考えると、

同項は,真実でない事項の放送がされた場合において、

放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を

排除することによる表現の自由の確保の観点から、

放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを、

国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、

被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を

付与する趣旨の規定ではないと解するのが相当である。」

 

「前記のとおり,法4条1項は被害者からの

訂正放送等の請求について規定しているが、

同条2項の規定内容を併せ考えると、これは、

同請求を,放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び

訂正放送等を行うための端緒と

位置付けているものと解するのが相当であって、

これをもって、上記の私法上の

請求権の根拠と解することはできない。」

 

として、

被害者は,放送事業者に対し、

法4条1項の規定に基づく訂正放送等を求める

私法上の権利を有しないというべきである。」

としました。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

 

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