共同相続人間における遺産確認の訴えと固有必要的共同訴訟
(平成元年3月28日最高裁)
事件番号 昭和60(オ)727
この裁判では、
共同相続人間における遺産確認の訴えは
固有必要的共同訴訟と解されるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による
遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり、
その原告勝訴の確定判決は、当該財産が
遺産分割の対象である財産であることを
既判力をもって確定し、これに続く遺産分割審判の手続及び
右審判の確定後において、当該財産の遺産帰属性を争うことを許さない
とすることによって共同相続人間の紛争の解決に
資することができるのであって、この点に右訴えの適法性を肯定する
実質的根拠があるのであるから
(最高裁昭和57年(オ)第184号同61年3月13日
第一小法廷判決・民集40巻2号389頁参照)、
右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、
その間で合一にのみ確定することを要する
いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。
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