共同訴訟参加と当事者適格
(昭和36年11月24日最高裁)
事件番号 昭和34(オ)250
この裁判では、
共同訴訟参加と当事者適格について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
第三者が同条の規定により
訴訟に参加することが許されるためには、
当該訴訟の目的が当事者の一方および第三者について
合一にのみ確定すべき場合であることのほか、
当該訴訟の当事者となりうる適格を
有することが要件となっていることは、
同条の法意に徴し、明らかである。
すなわち、上告人の本件参加の申出が許されるためには、
上告人は本件訴訟の被告となりうる
適格を有しなければならないのである。
ところが、本件訴訟の被告となりうる者は、
その性質上、被上告人会社に限られると解するのが相当であるから、
上告人が本件訴訟の被告となる適格を有しないことは自明の理である
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