境界確定の訴えと取得時効

(昭和43年2月22日最高裁)

事件番号  昭和42(オ)718

 

この裁判では、

境界確定の訴えと取得時効について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

境界確定の訴は、隣接する土地の境界が

事実上不明なため争いがある場合に、

裁判によって新たにその境界を確定することを求める訴であって、

土地所有権の範囲の確認を目的とするものではない。

 

したがって、上告人主張の取得時効の抗弁の当否は、

境界確定には無関係であるといわなければならない

 

けだし、かりに上告人が本件a番地のbの土地の一部を

時効によって取得したとしても、これによりa番地のcと

a番地のbの各土地の境界が移動するわけのものではないからである。

 

上告人が、時効取得に基づき、右の境界を越えて

a番地のbの土地の一部につき所有権を主張しようとするならば、

別に当該の土地につき所有権の確認を求めるべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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