境界確定の訴えと取得時効
(昭和43年2月22日最高裁)
事件番号 昭和42(オ)718
この裁判では、
境界確定の訴えと取得時効について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
境界確定の訴は、隣接する土地の境界が
事実上不明なため争いがある場合に、
裁判によって新たにその境界を確定することを求める訴であって、
土地所有権の範囲の確認を目的とするものではない。
したがって、上告人主張の取得時効の抗弁の当否は、
境界確定には無関係であるといわなければならない。
けだし、かりに上告人が本件a番地のbの土地の一部を
時効によって取得したとしても、これによりa番地のcと
a番地のbの各土地の境界が移動するわけのものではないからである。
上告人が、時効取得に基づき、右の境界を越えて
a番地のbの土地の一部につき所有権を主張しようとするならば、
別に当該の土地につき所有権の確認を求めるべきである。
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