既判力
(昭和55年10月23日最高裁)
事件番号 昭和55(オ)589
この裁判では、
売買を請求原因とする所有権確認の判決が確定したのちに、
後訴において詐欺を理由に右売買を取り消して
所有権の存否を争うことは許されるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
売買契約による所有権の移転を請求原因とする
所有権確認訴訟が係属した場合に、
当事者が右売買契約の詐欺による取消権を行使することができたのに
これを行使しないで事実審の口頭弁論が終結され、
右売買契約による所有権の移転を認める請求認容の判決があり
同判決が確定したときは、もはやその後の訴訟において
右取消権を行使して右売買契約により移転した
所有権の存否を争うことは許されなくなるものと
解するのが相当である。
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