権利能力のない社団による登記請求
(平成26年2月27日最高裁)
事件番号 平成23(受)2196
この裁判では、
権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき
所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に
所有権移転登記手続をすることを求める訴訟と
当該社団の原告適格について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
訴訟における当事者適格は,特定の訴訟物について,
誰が当事者として訴訟を追行し,また,誰に対して
本案判決をするのが紛争の解決のために
必要で有意義であるかという観点から決せられるべき事柄である。
そして,実体的には権利能力のない社団の構成員全員に
総有的に帰属する不動産については,実質的には
当該社団が有しているとみるのが事の実態に即していることに鑑みると,
当該社団が当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し,
本案判決を受けることを認めるのが,簡明であり,かつ,
関係者の意識にも合致していると考えられる。
また,権利能力のない社団の構成員全員に
総有的に帰属する不動産については,
当該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続を
することを求める訴訟を提起することが認められているが
(最高裁昭和45年(オ)第232号同47年6月2日
第二小法廷判決・民集26巻5号957頁参照),
このような訴訟が許容されるからといって,
当該社団自身が原告となって訴訟を追行することを
認める実益がないとはいえない。
そうすると,権利能力のない社団は,
構成員全員に総有的に帰属する不動産について,
その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に
所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の
原告適格を有すると解するのが相当である。
そして,その訴訟の判決の効力は,
構成員全員に及ぶものと解されるから,
当該判決の確定後,上記代表者が,
当該判決により自己の個人名義への所有権移転登記の申請を
することができることは明らかである。
なお,この申請に当たって上記代表者が
執行文の付与を受ける必要はないというべきである。
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