文書提出命令に対する許可抗告事件

(平成11年11月12日最高裁)

事件番号  平成11(許)2

 

民訴法220条4号ハ所定の

「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」

に当たる場合について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が

所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、

専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、

外部の者に開示することが予定されていない文書であって、

開示されると個人のプライバシーが侵害されたり

個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、

開示によって所持者の側に看過し難い不利益が

生ずるおそれがあると認められる場合には、

特段の事情がない限り、当該文書は

民訴法220条4号ハ所定の

「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」

に当たると解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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