民訴法220条4号ハ,197条1項3号に基づく文書の提出の拒絶

(平成20年11月25日最高裁)

事件番号  平成20(許)18

 

この裁判では、

民訴法220条4号ハ,197条1項3号に基づく

文書の提出の拒絶について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

金融機関は,顧客との取引内容に関する情報や

顧客との取引に関して得た顧客の信用に

かかわる情報などの顧客情報について,

商慣習上又は契約上の守秘義務を負うものであるが,

上記守秘義務は,上記の根拠に基づき個々の顧客との関係において

認められるにすぎないものであるから,

金融機関が民事訴訟の当事者として開示を求められた顧客情報について,

当該顧客が上記民事訴訟の受訴裁判所から同情報の開示を求められれば

これを開示すべき義務を負う場合には,当該顧客は同情報につき

金融機関の守秘義務により保護されるべき正当な利益を有さず,

金融機関は,訴訟手続において同情報を開示しても

守秘義務には違反しないと解するのが相当である

(最高裁平成19年(許)第23号同年12月11日

第三小法廷決定・民集61巻9号3364頁参照)。

 

民訴法220条4号ハにおいて引用される

同法197条1項3号にいう「職業の秘密」とは,

その事項が公開されると,当該職業に深刻な影響を与え

以後その遂行が困難になるものをいうが

(最高裁平成11年(許)第20号同12年3月10日

第一小法廷決定・民集54巻3号1073頁参照),

顧客が開示義務を負う顧客情報については,

金融機関は,訴訟手続上,顧客に対し

守秘義務を負うことを理由として

その開示を拒絶することはできず,同情報は,

金融機関がこれにつき職業の秘密として

保護に値する独自の利益を有する場合は別として,

職業の秘密として保護されるものではないというべきである。

 

本件非公開財務情報は,Aの財務情報であるから,

抗告人がこれを秘匿する独自の利益を有するものとはいえない。

 

そこで,本件非公開財務情報について

Aが本案訴訟の受訴裁判所からその開示を求められた場合に

これを拒絶できるかをみると,

Aは民事再生手続開始決定を受けているところ,

本件非公開財務情報は同決定以前のAの信用状態を対象とする情報にすぎないから,

これが開示されても同社の受ける不利益は通常は軽微なものと考えられること,

相手方らはAの再生債権者であって,

民事再生手続の中で本件非公開財務情報に接することも

可能であることなどに照らせば,本件非公開財務情報は,

それが開示されても,Aの業務に深刻な影響を与え

以後その遂行が困難になるとはいえないから,

職業の秘密には当たらないというべきである。

 

したがって,Aは,民訴法220条4号ハに基づいて

本件非公開財務情報部分の提出を拒絶することはできない。

 

また,本件非公開財務情報部分は,

少なくとも抗告人等の金融機関に提出することを想定して

作成されたものと解されるので,

専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,

外部の者に開示することが

予定されていない文書とはいえないから,

Aは民訴法220条4号ニに基づいて

同部分の提出を拒絶することもできず,

他に同社が同部分の提出を

拒絶できるような事情もうかがわれない。

 

そうすると,本件非公開財務情報は,

抗告人の職業の秘密として保護されるべき情報に

当たらないというべきであり,

抗告人は,本件非公開財務情報部分の

提出を拒絶することはできない

 

文書提出命令の対象文書に職業の秘密に当たる情報が記載されていても,

所持者が民訴法220条4号ハ,197条1項3号に基づき

文書の提出を拒絶することができるのは,

対象文書に記載された職業の秘密が

保護に値する秘密に当たる場合に限られ,

当該情報が保護に値する秘密であるかどうかは,

その情報の内容,性質,その情報が開示されることにより

所持者に与える不利益の内容,程度等と,

当該民事事件の内容,性質,当該民事事件の証拠として

当該文書を必要とする程度等の諸事情を

比較衡量して決すべきものである

(最高裁平成18年(許)第19号同年10月3日

第三小法廷決定・民集60巻8号2647頁参照)。

 

一般に,金融機関が顧客の財務状況,業務状況等について

分析,評価した情報は,これが開示されれば

当該顧客が重大な不利益を被り,当該顧客の金融機関に対する信頼が

損なわれるなど金融機関の業務に深刻な影響を与え,

以後その遂行が困難になるものといえるから,

金融機関の職業の秘密に当たると解され,

本件分析評価情報も抗告人の職業の秘密に当たると解される

 

しかし,本件分析評価情報は,前記のとおり

民事再生手続開始決定前の財務状況,

業務状況等に関するものであるから,

これが開示されてもAが受ける不利益は小さく,

抗告人の業務に対する影響も通常は

軽微なものであると考えられる。

 

一方,本案訴訟は必ずしも軽微な事件であるとはいえず,

また,本件文書は,抗告人と相手方らとの間の

紛争発生以前に作成されたもので,

しかも,監督官庁の事後的検証に備える目的もあって

保存されたものであるから,

本件分析評価情報部分は,Aの経営状態に対する

抗告人の率直かつ正確な認識が記載されているものと考えられ,

本案訴訟の争点を立証する書証としての証拠価値は高く,

これに代わる中立的・客観的な証拠の存在はうかがわれない。

 

そうすると,本件分析評価情報は,

抗告人の職業の秘密には当たるが,

保護に値する秘密には当たらないというべきであり,

抗告人は,本件分析評価情報部分の提出を拒絶することはできない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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