無断転貸を背信行為と認めるに足りないとする特段の事情の存否に関する主張・立証責任

(昭和41年1月27日最高裁)

事件番号  昭和40(オ)163

 

この裁判では、

無断転貸を背信行為と認めるに足りないとする

特段の事情の存否に関する主張・立証責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく

その賃借地を他に転貸した場合においても、

賃借人の右行為を賃貸人に対する背信行為と

認めるに足りない特段の事情があるときは、

賃貸人は民法612条2項による解除権を行使し得ないのであって、

そのことは、所論のとおりである。

 

しかしながら、かかる特段の事情の存在は土地の賃借人において

主張、立証すべきものと解するを相当とするから、

本件において土地の賃借人たる上告人が右事情について

何等の主張、立証をなしたことが認められない以上、

原審がこの点について釈明権を行使しなかったとしても、

原判決に所論の違法は認められない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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