確定判決に対する請求異議

(昭和51年10月21日最高裁)

事件番号  昭和49(オ)937

 

この裁判では、

債権者から保証人に対する保証債務履行請求訴訟における

保証人敗訴の判決が確定した後に債権者から主債務者に対する

主債務履行請求訴訟における主債務者勝訴の判決が確定し、

主債務者勝訴の判決が保証債務履行請求訴訟の

事実審口頭弁論終結の時までに生じた事由に基づいてされているときに、

保証人が、右の主債務者勝訴の確定判決を

保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることができるかについて

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

一般に保証人が、債権者からの

保証債務履行請求訴訟において、

主債務者勝訴の確定判決を援用することにより

保証人勝訴の判決を導きうると解せられるにしても、

保証人がすでに保証人敗訴の確定判決を受けているときは、

保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定しても、

同判決が保証人敗訴の確定判決の基礎となった

事実審口頭弁論終結の時までに生じた事実を

理由としてされている以上、

保証人は右主債務者勝訴の確定判決を

保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にする

余地はないものと解すべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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