職権による過失相殺と過失の立証責任
(昭和43年12月24日最高裁)
事件番号 昭和43(オ)650
この裁判では、
職権による過失相殺と過失の立証責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法418条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、
裁判所が職権ですることができるが、債権者に過失があった事実は、
債務者において立証責任を負うものと解すべきである。
しかるに、本件にあつては、債務者である
上告人の債務不履行に関し債権者である
被上告人に過失があった事実については、
上告人においてなんらの立証をもしていないことは、
本件記録に徴し明らかである。
されば、原審が本件について
民法418条を適用しなかったのは当然であって、
原判決には所論の違法はない。
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