職権による過失相殺と過失の立証責任

(昭和43年12月24日最高裁)

事件番号  昭和43(オ)650

 

この裁判では、

職権による過失相殺と過失の立証責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法418条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、

裁判所が職権ですることができるが、債権者に過失があった事実は、

債務者において立証責任を負うものと解すべきである。

 

しかるに、本件にあつては、債務者である

上告人の債務不履行に関し債権者である

被上告人に過失があった事実については、

上告人においてなんらの立証をもしていないことは、

本件記録に徴し明らかである。

 

されば、原審が本件について

民法418条を適用しなかったのは当然であって、

原判決には所論の違法はない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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