補充送達の効力

(平成19年3月20日最高裁)

事件番号  平成18(許)39

 

この裁判では、

補充送達の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民訴法106条1項は,就業場所以外の

送達をすべき場所において受送達者に出会わないときは,

「使用人その他の従業者又は同居者であって,

書類の受領について相当のわきまえのあるもの」(以下「同居者等」という。)に

書類を交付すれば,受送達者に対する送達の効力が生ずるものとしており,

その後,書類が同居者等から受送達者に交付されたか否か,

同居者等が上記交付の事実を受送達者に告知したか否かは,

送達の効力に影響を及ぼすものではない

(最高裁昭和42年(オ)第1017号同45年5月22日

第二小法廷判決・裁判集民事99号201頁参照)。

 

したがって,受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等が,

その訴訟において受送達者の相手方当事者又は

これと同視し得る者に当たる場合は別として(民法108条参照),

その訴訟に関して受送達者との間に事実上の

利害関係の対立があるにすぎない場合には,

当該同居者等に対して上記書類を交付することによって,

受送達者に対する送達の効力が生ずるというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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