訴えの主観的予備的併合の適否
(昭和43年3月8日最高裁)
事件番号 昭和42(オ)1088
この裁判では、
訴えの主観的予備的併合の適否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
記録によれば、原審は、被上告人Bが原判示の経緯により
本件土地所有権を取得したと認定し、
上告人の被上告人Bに対する本訴請求を棄却していることが
明らかであって、挙示の証拠によれば、
原審の右認定および判断は、これを是認することができる。
所論は、原判決を正解せず、
独自の見解に基づき原判決を非難するものであって、
採用することができない。なお、弁済期に関する所論は、
原判決の結論に影響のない主張であるから、
この点に関する所論も採用のかぎりではない。
同上告理由第二点および追加上告理由二について。
訴の主観的予備的併合は不適法であって
許されないとする原審の判断は正当であり、
原判決に所論の違法は存しない。
所論は、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、
採用することができない。
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