訴えの主観的予備的併合の適否

(昭和43年3月8日最高裁)

事件番号  昭和42(オ)1088

 

この裁判では、

訴えの主観的予備的併合の適否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

記録によれば、原審は、被上告人Bが原判示の経緯により

本件土地所有権を取得したと認定し、

上告人の被上告人Bに対する本訴請求を棄却していることが

明らかであって、挙示の証拠によれば、

原審の右認定および判断は、これを是認することができる。

 

所論は、原判決を正解せず、

独自の見解に基づき原判決を非難するものであって、

採用することができない。なお、弁済期に関する所論は、

原判決の結論に影響のない主張であるから、

この点に関する所論も採用のかぎりではない。

 

同上告理由第二点および追加上告理由二について。

訴の主観的予備的併合は不適法であって

許されないとする原審の判断は正当であり、

原判決に所論の違法は存しない。

 

所論は、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、

採用することができない。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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