訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を再抗弁として主張することの許否

(平成10年4月30日最高裁)

事件番号  平成5(オ)789

 

この裁判では、

訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を

再抗弁として主張することの許否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被告による訴訟上の相殺の抗弁に対し

原告が訴訟上の相殺を再抗弁として

主張することは、不適法として

許されないものと解するのが相当である。

 

けだし、(一)訴訟外において相殺の意思表示がされた場合には、

相殺の要件を満たしている限り、

これにより確定的に相殺の効果が発生するから、

これを再抗弁として主張することは妨げないが、

訴訟上の相殺の意思表示は、

相殺の意思表示がされたことにより

確定的にその効果を生ずるものではなく、

当該訴訟において裁判所により

相殺の判断がされることを条件として

実体法上の相殺の効果が生ずるものであるから、

相殺の抗弁に対して更に相殺の再抗弁を

主張することが許されるものとすると、

仮定の上に仮定が積み重ねられて当事者間の法律関係を不安定にし、

いたずらに審理の錯雑を招くことになって相当でなく、

(二)原告が訴訟物である債権以外の債権を被告に対して

有するのであれば、訴えの追加的変更により右債権を

当該訴訟において請求するか、又は別訴を提起することにより

右債権を行使することが可能であり、仮に、

右債権について消滅時効が完成しているような場合であっても、

訴訟外において右債権を自働債権として

相殺の意思表示をした上で、これを訴訟において

主張することができるから、右債権による

訴訟上の相殺の再抗弁を許さないこととしても格別不都合はなく、

(三)また、民訴法114条2項(旧民訴法199条2項)の規定は

判決の理由中の判断に既判力を生じさせる唯一の例外を

定めたものであることにかんがみると、

同条項の適用範囲を無制限に拡大することは

相当でないと解されるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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