遺言無効確認の訴えの適否

(昭和47年2月15日最高裁)

事件番号  昭和43(オ)627

 

この裁判では、

遺言無効確認の訴えの適否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

いわゆる遺言無効確認の訴は、遺言が無効であることを

確認するとの請求の趣旨のもとに提起されるから、

形式上過去の法律行為の確認を求めることとなるが、

請求の趣旨がかかる形式をとっていても、

遺言が有効であるとすれば、それから生ずべき

現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を

求めるものと解される場合で、

原告がかかる確認を求めるにつき法律上の利益を有するときは、

適法として許容されうるものと解するのが相当である。

 

けだし、右の如き場合には、

請求の趣旨を、あえて遺言から生ずべき

現在の個別的法律関係に還元して表現するまでもなく、

いかなる権利関係につき審理判断するかについて

明確さを欠くことはなく、また、

判決において、端的に、当事者間の紛争の直接的な対象である

基本的法律行為たる遺言の無効の当否を判示することによって、

確認訴訟のもつ紛争解決機能が果たされることが明らかだからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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