遺言無効確認請求事件

(平成11年6月11日最高裁)

事件番号  平成7(オ)1631

 

この裁判では、

心神喪失の常況にある遺言者の生存中に推定相続人が提起した

遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えの適否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

遺言は遺言者の死亡により初めてその効力が

生ずるものであり(民法985条1項)、

遺言者はいつでも既にした遺言を取り消すことができ

(同法1022条)、遺言者の死亡以前に受遺者が

死亡したときには遺贈の効力は生じない(同法994条1項)のであるから、

遺言者の生存中は遺贈を定めた遺言によって

何らの法律関係も発生しないのであって、

受遺者とされた者は、何らかの権利を取得するものではなく、

単に将来遺言が効力を生じたときは遺贈の目的物である

権利を取得することができる事実上の期待を有する地位にあるにすぎない

(最高裁昭和30年(オ)第95号同31年10月4日

第一小法廷判決・民集10巻10号1229頁参照)。

 

したがって、このような受遺者とされる者の地位は、

確認の訴えの対象となる権利又は

法律関係には該当しないというべきである。

 

遺言者が心神喪失の常況にあって、回復する見込みがなく、

遺言者による当該遺言の取消し又は

変更の可能性が事実上ない状態にあるとしても、

受遺者とされた者の地位の右のような性質が変わるものではない。

 

したがって、被上告人が遺言者である

上告人A1の生存中に本件遺言の無効確認を求める本件訴えは、

不適法なものというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

判例をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事