限定承認の蒸し返し

(昭和49年4月26日最高裁)

事件番号  昭和46(オ)411

 

被相続人に対する債権につき、

債権者と相続人との間の前訴において、

相続人の限定承認が認められ、

相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、

債権者は相続人に対し、後訴によって、

右判決の基礎となる事実審の

口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と

相容れない事実を主張して右債権につき

無留保の判決を求めることはできない。

 

 

最高裁判所の見解

相続財産の限度で支払を命じた、

いわゆる留保付判決が確定した後において、

債権者が、右訴訟の第二審口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と

相容れない事実(たとえば民法921条の法定単純承認の事実)を主張して、

右債権につき無留保の判決を得るため新たに訴えを提起することは

許されないものと解すべきである。

 

けだし、前訴の訴訟物は、直接には、

給付請求権即ち債権(相続債務)の存在及びその範囲であるが、

限定承認の存在及び効力も、これに準ずるものとして

審理判断されるのみならず、限定承認が認められたときは

前述のように主文においてそのことが明示されるのであるから、

限定承認の存在及び効力についての前訴の判断に関しては、

既判力に準ずる効力があると考えるべきであるし、また

民訴法545条2項によると、確定判決に対する請求異議の訴は、

異議を主張することを要する口頭弁論の終結後に

生じた原因に基づいてのみ提起することができるとされているが、

その法意は、権利関係の安定、訴訟経済及び

訴訟上の信義則等の観点から、

判決の基礎となる口頭弁論において主張することのできた事由に基づいて

判決の効力をその確定後に左右することは

許されないとするにあると解すべきでる。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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