原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条1項の適用の有無

(平成27年 7月28日最高裁)

事件番号  平成26(行ヒ)406

 

この裁判では、

在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合における,

原子爆弾被爆者に対する援護に関する

法律18条1項の適用の有無について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

被爆者援護法18条1項は,

一般疾病医療費が支給される場合について,

被爆者が一般疾病医療機関から医療を受けた場合を原則とし,

一般疾病医療機関以外の者から医療を受けた場合については,

緊急その他やむを得ない理由により一般疾病医療機関以外の者から

医療を受けたことをその支給の要件として定めているところ,

被爆者の居住地又は現在地の付近に

一般疾病医療機関がないため近隣に所在する

一般疾病医療機関以外の者から医療を受けることとなった場合には,

上記の要件が満たされるものと解され,

在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合にも,

これと同様に解することができるというべきである。

 

 以上によれば,被爆者援護法18条1項の規定は,

在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合にも

適用されるものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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