国民健康保険の保険者の処分を取り消した国民健康保険審査会の裁決の取消訴訟と保険者の原告適格

(昭和49年5月30日最高裁)

事件番号  昭和46(行ツ)106

 

この裁判では、

国民健康保険の保険者の処分を取り消した

国民健康保険審査会の裁決の取消訴訟と保険者の原告適格

について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国民健康保険事業は、

国の社会保障制度の一環をなすものであり、本来、

国の責務に属する行政事務であって、市町村又は

国民健康保険組合が保険者としてその事業を経営するのは、

この国の事務を法の規定に基づいて遂行しているものと解される。

 

法が、市町村に国民健康保険事業の実施を義務づけ(3条1項)、

国は国民健康保険事業の運営が健全に行なわれるように

つとめなければならないものとし(4条1項)、

都道府県には右事業の健全な運営についての

指導責任を負わせ(同条2項)、

更に、国又は国の機関としての都道府県知事に

保険者の業務に対する強力な監督権を認める(108条、109条等)、とともに、

国民健康保険事業に要する費用につき

国庫補助を規定し(69条ないし74条)、

保険者の行なう滞納保険料等の徴収については

強制徴収の権能を認め(79条の2、80条)、また、

前記のように、保険給付等に関する保険者の措置を行政処分と構成して

その効力の早期安定を期していることなどは、

国民健康保険事業の右のような性格を示すものにほかならない。

 

そうであるとすれば、現行法上、

国民健康保険事業は市町村又は

国民健康保険組合を保険者とするいわゆる保険方式によって

運営されているとはいえ、その事業主体としての

保険者の地位を通常の私保険における保険者の地位と同視して、

事業経営による経済的利益を目的とするもの、

あるいはそのような経済的関係について

固有の利害を有するものとみるのは相当でなく、もっぱら、

法の命ずるところにより、

国の事務である国民健康保険事業の実施という

行政作用を担当する行政主体としての地位に立つものと認めるのが、

制度の趣旨に合致するというべきである。 

 

また、審査会は、保険者のした保険給付等に関する処分に対する

不服申立を審査するために、都道府県知事の附属機関として

各都道府県に設置されるもので

(法92条、地方自治法138条の4第3項、同法別表第7の1参照)、

形式上は保険者たる市町村とは別個の行政主体に属し、

その構成も被保険者、保険者及び公益の三者の代表より

成る合議制の機関である(法93条1項)。

 

法が保険者の処分についてこのような審査会を審査機関としたのは、

保険者の保険給付等に関する処分の適正を確保する目的をもって、

行政監督的見地から瑕疵ある処分を是正するため、

国民健康保険事業の実施という国の行政活動の一環として

審査手続を設けることとし、その審査を右事業の運営について

指導監督の立場にある都道府県に委ねるとともに、

その審査の目的をいっそう適切公正に達成するため、

都道府県に右のような特殊な構成をもつ第三者的機関を設置して

審査に当たらせることとしたものであって、

審査会自体が保険者に対し

一般的な指揮命令権を有しないからといって、

その審査手続が通常の行政的監督作用たる

行政不服審査としての性質を失い、

あたかも本来の行政作用の系列を離れた独立の機関が

保険者とその処分の相手方との間の法律関係に関する争いを

裁断するいわゆる行政審判のごとき性質をもつものとは

とうてい解されないのである。

 

法が審査会における審査手続について行政不服審査法を

そのまま適用することとしている(法102条)のも、

右の趣旨に出たものと考えられる。

以上のような国民健康保険事業の運営に関する

法の建前と審査会による審査の性質から考えれば、

保険者のした保険給付等に関する処分の審査に関するかぎり、

審査会と保険者とは、一般的な上級行政庁と

その指揮監督に服する下級行政庁の場合と同様の関係に立ち、

右処分の適否については審査会の裁決に優越的効力が認められ、

保険者はこれによつて拘束されるべきことが制度上

予定されているものとみるべきであって、その裁決により

保険者の事業主体としての権利義務に影響が及ぶことを理由として

保険者が右裁決を争うことは、

法の認めていないところであるといわざるをえない

 

このように解しても、

保険者の前記のような特別な地位にかんがみるならば、

保険者の裁判を受ける権利を

侵害したことにならないことはいうまでもなく、

もしこれに反して、審査会の裁決に対する

保険者からの出訴を認めるときは、

審査会なる第三者機関を設けて処分の相手方の権利救済をより

十分ならしめようとしたことが、かえって

通常の行政不服審査の場合よりも

権利救済を遅延させる結果をもたらし、

制度の目的が没却されることになりかねないのである。

 

以上の理由により、国民健康保険の保険者は、

保険給付等に関する保険者の処分について

審査会のした裁決につき、

その取消訴訟を提起する適格を有しないものと解するのが相当である。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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