威力業務妨害罪にいう「業務」
(平成14年9月30日最高裁)
事件番号 平成10(あ)1491
この裁判では、
威力業務妨害罪にいう「業務」について
裁判所の見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件において妨害の対象となった職務は,
動く歩道を設置するため,
本件通路上に起居する路上生活者に対して
自主的に退去するよう説得し,
これらの者が自主的に退去した後,本件通路上に残された
段ボール小屋等を撤去することなどを
内容とする環境整備工事であって,
強制力を行使する権力的公務ではないから,
刑法234条にいう「業務」に当たると解するのが相当であり,
このことは,前記のように,
段ボール小屋の中に起居する路上生活者が警察官によって排除,
連行された後,その意思に反してその段ボール小屋が
撤去された場合であっても異ならないというべきである。
さらに,本件工事が威力業務妨害罪における業務として
保護されるべきものといえるかどうかについて検討する。
本件工事は,上記のように路上生活者の意思に反して
段ボール小屋を撤去するに及んだものであったが,
前記の事実関係にかんがみると,本件工事は,
公共目的に基づくものであるのに対し,
本件通路上に起居していた路上生活者は,
これを不法に占拠していた者であって,
これらの者が段ボール小屋の撤去によって
被る財産的不利益はごくわずかであり,
居住上の不利益についても,
行政的に一応の対策が立てられていた上,
事前の周知活動により,
路上生活者が本件工事の着手によって
不意打ちを受けることがないよう
配慮されていたということができる。
しかも,東京都が道路法32条1項又は
43条2号に違反する物件であるとして,
段ボール小屋を撤去するため,
同法71条1項に基づき除却命令を発した上,
行政代執行の手続を採る場合には,
除却命令及び代執行の戒告等の相手方や
目的物の特定等の点で困難を来し,
実効性が期し難かったものと認められる。
そうすると,道路管理者である東京都が本件工事により
段ボール小屋を撤去したことは,
やむを得ない事情に基づくものであって,
業務妨害罪としての要保護性を失わせるような
法的瑕疵があったとは認められない。
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