建築確認の取消訴訟において安全認定の違法の主張の可否
(平成21年12月17日最高裁)
事件番号 平成21(行ヒ)145
この裁判では、
東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条3項に基づく
安全認定が行われた上で建築確認がされている場合に,
建築確認の取消訴訟において
安全認定の違法を主張することの可否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件条例4条1項は,
大規模な建築物の敷地が道路に接する部分の長さを
一定以上確保することにより,
避難又は通行の安全を確保することを目的とするものであり,
これに適合しない建築物の計画について
建築主は建築確認を受けることができない。
同条3項に基づく安全認定は,
同条1項所定の接道要件を満たしていない建築物の計画について,
同項を適用しないこととし,建築主に対し,
建築確認申請手続において同項所定の
接道義務の違反がないものとして
扱われるという地位を与えるものである。
平成11年東京都条例第41号による
改正前の本件条例4条3項の下では,
同条1項所定の接道要件を満たしていなくても
安全上支障がないかどうかの判断は,
建築確認をする際に建築主事が行うものとされていたが,
この改正により,建築確認とは
別に知事が安全認定を行うこととされた。
これは,平成10年法律第100号により建築基準法が改正され,
建築確認及び検査の業務を民間機関である
指定確認検査機関も行うことが
できるようになったことに伴う措置であり,
上記のとおり判断機関が分離されたのは,
接道要件充足の有無は客観的に判断することが可能な事柄であり,
建築主事又は指定確認検査機関が判断するのに適しているが,
安全上の支障の有無は,
専門的な知見に基づく裁量により判断すべき事柄であり,
知事が一元的に判断するのが
適切であるとの見地によるものと解される。
以上のとおり,
建築確認における接道要件充足の有無の判断と,
安全認定における安全上の支障の有無の判断は,
異なる機関がそれぞれの権限に基づき行うこととされているが,
もともとは一体的に行われていたものであり,
避難又は通行の安全の確保という
同一の目的を達成するために行われるものである。
そして,前記のとおり,安全認定は,
建築主に対し建築確認申請手続における
一定の地位を与えるものであり,
建築確認と結合して初めてその効果を発揮するのである。
他方,安全認定があっても,
これを申請者以外の者に通知することは予定されておらず,
建築確認があるまでは工事が行われることもないから,
周辺住民等これを争おうとする者が
その存在を速やかに知ることができるとは限らない
(これに対し,建築確認については,工事の施工者は,
法89条1項に従い建築確認があった旨の表示を
工事現場にしなければならない。)。
そうすると,安全認定について,
その適否を争うための手続的保障がこれを争おうとする者に
十分に与えられているというのは困難である。
仮に周辺住民等が安全認定の存在を知ったとしても,
その者において,安全認定によって直ちに不利益を受けることはなく,
建築確認があった段階で初めて不利益が現実化すると考えて,
その段階までは争訟の提起という手段は執らないという判断をすることが
あながち不合理であるともいえない。
以上の事情を考慮すると,
安全認定が行われた上で建築確認がされている場合,
安全認定が取り消されていなくても,
建築確認の取消訴訟において,安全認定が違法であるために
本件条例4条1項所定の接道義務の違反があると主張することは
許されると解するのが相当である。
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