普通地方公共団体が土地開発公社との間で締結した土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行

(平成20年1月18日最高裁)

事件番号  平成17(行ヒ)304

 

この裁判では、

普通地方公共団体が,土地開発公社との間で締結した

土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行として,

当該土地開発公社が取得した当該土地を買い取る

売買契約を締結する場合について、

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

土地開発公社が普通地方公共団体との間の

委託契約に基づいて先行取得を行った土地について,

当該普通地方公共団体が当該土地開発公社と

その買取りのための売買契約を締結する場合において,

当該委託契約が私法上無効であるときには,

当該普通地方公共団体の契約締結権者は,

無効な委託契約に基づく義務の履行として

買取りのための売買契約を締結してはならないという

財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,

契約締結権者がその義務に違反して

買取りのための売買契約を締結すれば,

その締結は違法なものになるというべきである。

 

本件において,仮に,

本件土地につき代金3,858万9,646円で先行取得を行うことを

本件公社に委託した市の判断に裁量権の範囲の

著しい逸脱又は濫用があり,本件委託契約を無効としなければ

地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる

特段の事情が認められるという場合には,

本件委託契約は私法上無効になるのであって,

前記のように,本件土地を取得する必要性及び

その取得価格の相当性の有無にかかわらず

本件委託契約が私法上無効になるものではないとして

本件売買契約の締結が違法となることはないとすることはできない。

 

 また,先行取得の委託契約が私法上無効ではないものの,

これが違法に締結されたものであって,

当該普通地方公共団体がその取消権又は解除権を有しているときや,

当該委託契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に

予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,

客観的にみて当該普通地方公共団体が

当該委託契約を解消することができる

特殊な事情があるときにも,

当該普通地方公共団体の契約締結権者は,

これらの事情を考慮することなく,漫然と違法な委託契約に基づく

義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという

財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,

契約締結権者がその義務に違反して

買取りのための売買契約を締結すれば,

その締結は違法なものになるというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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