立法活動と国家賠償責任

(平成17年9月14日最高裁)

事件番号  平成13(行ツ)82

 

この裁判では、

国会議員の立法活動と国家賠償責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国家賠償法1条1項は,

国又は公共団体の公権力の行使に当たる

公務員が個別の国民に対して

負担する職務上の法的義務に違背して

当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体が

これを賠償する責任を負うことを規定するものである。

 

したがって,国会議員の立法行為又は立法不作為が

同項の適用上違法となるかどうかは,

国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う

職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって,

当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは

区別されるべきであり,

仮に当該立法の内容又は立法不作為が

憲法の規定に違反するものであるとしても,

そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに

違法の評価を受けるものではない

 

しかしながら,立法の内容又は立法不作為が

国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが

明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を

確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,

それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく

長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,

国会議員の立法行為又は立法不作為は,

国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を

受けるものというべきである。

 

最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日

第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁は,

以上と異なる趣旨をいうものではない。

 

在外国民であった上告人らも国政選挙において

投票をする機会を与えられることを

憲法上保障されていたのであり,

この権利行使の機会を確保するためには,

在外選挙制度を設けるなどの立法措置を執ることが

必要不可欠であったにもかかわらず,前記事実関係によれば,

昭和59年に在外国民の投票を可能にするための法律案が

閣議決定されて国会に提出されたものの,

同法律案が廃案となった後本件選挙の実施に至るまで

10年以上の長きにわたって何らの立法措置も

執られなかったのであるから,

このような著しい不作為は上記の例外的な場合に当たり,

このような場合においては,

過失の存在を否定することはできない

 

このような立法不作為の結果,

上告人らは本件選挙において

投票をすることができず,

これによる精神的苦痛を被ったものというべきである。

 

したがって,本件においては,

上記の違法な立法不作為を理由とする

国家賠償請求はこれを認容すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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