納税のため物納された土地の払下処分は「行政処分」か
(昭和35年7月12日最高裁)
事件番号 昭和33(オ)784
この裁判では、
納税のため物納された土地の払下処分は「行政処分」かについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
論旨は要するに、物納土地の払下は
行政処分である旨を主張するのであるが、
国有普通財産の払下を私法上の売買と解すべきことは
原判決の説明するとおりであって、右払下が売渡申請書の提出、
これに対する払下許可の形式をとつているからといって、
右払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。
論旨は独自の見解に立つものであって到底採用できない。
論旨は上告人は本件土地について借地権を有するから、
本件払下によって財産権が侵害され、
本件払下は憲法29条に反する旨を主張するのであるが、
上告人の借地権が侵されるかどうかは
借地権の効力の問題であって
本件払下とは直接に関係がない。
(若し上告人の賃借権が建物保護ニ関スル法律によって
第三者に対抗できるならば、本件土地の所有権が若狭に帰しても、
借地権は影響を受けないはずである)
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