行政上の義務の履行を求める民事手続の適否

(平成14年7月9日最高裁)

事件番号  平成10(行ツ)239

 

この裁判では、

国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として

国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として

国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,

裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず,

これを認める特別の規定もないから,

不適法というべきである。

 

本件訴えは,地方公共団体である上告人が

本件条例8条に基づく

行政上の義務の履行を求めて提起したものであり,

原審が確定したところによると,

当該義務が上告人の財産的権利に

由来するものであるという事情も認められないから,

法律上の争訟に当たらず,不適法というほかはない

 

そうすると,原判決には判決に影響を

及ぼすことが明らかな法令の違反があり,

原判決は破棄を免れない。そして,以上によれば,

第1審判決を取り消して,本件訴えを却下すべきである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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