行政上の義務の履行を求める民事手続の適否
(平成14年7月9日最高裁)
事件番号 平成10(行ツ)239
この裁判では、
国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として
国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として
国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,
裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず,
これを認める特別の規定もないから,
不適法というべきである。
本件訴えは,地方公共団体である上告人が
本件条例8条に基づく
行政上の義務の履行を求めて提起したものであり,
原審が確定したところによると,
当該義務が上告人の財産的権利に
由来するものであるという事情も認められないから,
法律上の争訟に当たらず,不適法というほかはない。
そうすると,原判決には判決に影響を
及ぼすことが明らかな法令の違反があり,
原判決は破棄を免れない。そして,以上によれば,
第1審判決を取り消して,本件訴えを却下すべきである。
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