行政行為の実質的確定力

(昭和42年9月26日最高裁)

事件番号  昭和40(行ツ)103

 

この裁判では、

宅地買収計画を取り消す旨の異議決定が確定した場合と

当該買収の申請に基づき再度樹立された

宅地買収計画の効力について裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

異議の決定、訴願の裁決等は、一定の争訟手続に従い、

なかんずく当事者を手続に関与せしめて、

紛争の終局的解決を図ることを目的とするものであるから、

それが確定すると、

当事者がこれを争うことができなくなるのはもとより、

行政庁も、特別の規定がない限り、

それを取り消し又は変更し得ない拘束を受けるにいたること、

当裁判所の判例とするところである。

 

したがって、右特別の規定のない本件においては、

前叙のごとく、当初の宅地買収計画が

上告人らの異議申立に基づいて取り消され、

その決定が確定したことにより、爾後、

当該農地委員会がそれに拘束される結果、

上告人らの宅地買収の申請は、

却下等別段の意思表示をまつまでもなく、

当然その効力を失うものと解するのが相当である。

 

また、大阪府農地委員会の茨木市a地区農地委員会に対する前記指示は、

法律上の根拠を有するものでないこと明らかである。

 

それ故、本件各宅地について再度樹立された買収計画は、

その前提要件としての申請を欠く違法のものといわなければならない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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