行政行為の成立
(昭和57年7月15日最高裁)
事件番号 昭和53(行ツ)21
この裁判では、
行政行為の成立について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
事実関係の下において、
上告人による被上告人に対する有効な変更許可処分が
されたものと認めることができるかどうかを考えるのに、
右の事実によれば、本件許可書の写しの
D石油E支店らに対する交付は、
同人らの懇請に応じ大阪通商産業局長に対する関係で
昭和47年度の給油取扱所の変更の枠を確保することを
目的としてあたかも許可処分があったかのような
状況を作出するためにされたものにすぎず、
被上告人に対する許可処分そのものは
隣接住民の同意書の提出をまって
許可書の原本を交付することによって行うこととされ、
D石油らももとよりこれを了承して
許可書の写しの交付を受けたのであるから、
右交付をもって被上告人に対する許可処分の
外部的意思表示がされたものとみることはできない。
したがって、これだけでは、本件許可処分は
行政処分として未だ成立していないといわざるをえず、
その後この状態に変動がない以上、
被上告人に対する有効な許可処分は存在していないというほかはない。
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